歯磨きや歯石取りの動物病院以外での実施について | 札幌市清田区の動物病院 すぎうらペットクリニック

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Informationいぬとねこのための情報

歯磨きや歯石取りの動物病院以外での実施について

動物医療を管轄する農水省では「歯石取りは医療行為」として、動物診療施設で獣医師が監督する元でしか行ってはならないとしていましたが、昨年末に改めて農水省のHPにもはっきりと記載されているのを見つけました。

農水省の関連HP

また、ここでは「歯磨き」は医療行為ではないとなっていますが、「出血を伴う処置は医療行為」伴っているため、歯周病の犬に出血するような歯磨きをするのは(そもそもほぼ虐待に近いですが・・・)医療行為ということになるようです。

そもそも歯石とりという行為は刃物を使って口の中で行うものです。見えているところだけを取るような審美的な目的であっても、処置中に動けば傷付けることも考えられ、基本的にはやるべきではない処置と考えている医療関係者がほとんどではないでしょうか。

 

現在の獣医師法に於いては、トリマーやトレーナーはもちろんの事、獣医師以外の者が飼育動物に対して業務としてスケーリングを行う行為は法律違反となります。

法律違反であってもその被害届が提出されるケースも無く、またその行為に対しての罰則が無いためこの様な行為が横行してると個人的には考えます。実際に正しい知識を勉強されてるトリマーさんやトレーナーさんはその様なサービスは提供されていません。

 

犬と暮らすご家族も、せっかく良かれと思ってやったことで口の中を傷つけられたり、愛犬が嫌な思いをして口を触らせてくれなくなったりするのでは本末顛倒です。口腔内のケアに近道はありません。地道に頑張りましょう。

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