改正動物愛護法が国会で成立しました。
主な内容は、新たに販売される犬猫へのマイクロチップの装着が義務化されたことと、子犬子猫の販売時期が生後56日以降となったことです。
とは言え、マイクロチップの義務化は3年以内、生後56日以降の販売は2年以内と施工日までは少し時間があります。それを過ぎると販売される犬や猫には全てマイクロチップが入ることになるようです。
もともとマイクロチップの装着は災害時などに迷って犬や猫をもとの家族に返しやすくしたり、動物虐待などの際に飼い主が判明しやすくなるといったメリットがあり、現在でもすでに利用していらっしゃる方もいます。
問題は、マイクロチップを入れただけでは役に立たず、それをきちんと登録機関で登録をしなければならないと言うことで、ペットショップやブリーダーで入れていても、ご家族がそれを知らないままだと役に立たないことです。理想は生まれたときにマイクロチップを入れて、その子がどこで生まれてどこを経て家に来たのかが分かるようにすべての情報を残しておくことだと思いますが、なかなかすぐにそこまでにはならないでしょうね。
マイクロチップを入れて所有者がはっきりすると、今後は狂犬病ワクチンの管理も鑑札や注射済票ではなくマイクロチップでの管理ができるようになるかもしれません。そのほうが正確で間違いがないのでいいですね。
現在飼育されている犬や猫に対しては努力義務となっていたので、実際にすべての犬や猫がマイクロチップ装着になるまでにはまだ時間がかかりそうです。